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人材紹介事業を開業するには?有料職業紹介や必要な手順・準備方法を解説!

有料職業紹介事業とは、厚生労働大臣の認可を受けた事業者が、 求職者に求人企業の案件を紹介し、職業を斡旋する事業を指します。

基本的には、業者が紹介した求職者の採用が決定した際に、求人企業から紹介手数料を受け取る形でビジネスが成り立ちます。

アパレルやメーカーなど、有形商材を扱うビジネスとは異なり、 求職者・求人企業の集客さえできれば売上を立てることができるため、 開業のハードルは比較的低めであると言えるでしょう。

とはいえ、人材紹介事業を開業するためには、各都道府県の労働局の窓口で申請が必要になります。

本記事では、人材紹介事業の開業の際に必要となる手順をご説明いたします。

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▼▼人材紹介会社を立ち上げるために必要な手順▼▼

人材紹介会社を立ち上げる際に必要な準備は、下記の通りです。

① 資本金の準備

一般的に、会社を設立する際の資本金に○○円以上、という決まりはありませんが、 人材紹介会社を立ち上げる場合には、職業安定法により既定が設けられているため、注意が必要です。

人材紹介会社を起業するには、設立する会社の資本金として500万円が必要です。 そのうち150万円は現預金として準備するよう定められており、残高証明書などの提出が必要となっております。 なお、複数の事業所を構える場合は、1事業所ごとに60万円の資本金が上乗せされる形となります。

② オフィスの準備

2017年の法改正以前は、20平方メートル以上の面積を有した上で、環境についての規定も細かく設けられておりましたが、 現在はレンタルオフィス・シェアオフィスでの許可も得ることができるようになっています。

具体的には下記の通りです。

・職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備を有すること。(個室の設置、パーティション等での区分など)

・他の求職者又は求人者と、同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるようにすること。

・面談スペースと執務スペースでそれぞれ個人情報が守れる構造になっていること。

③ 許認可申請免許取得

資本金と事務所が用意できたら、事業免許の許認可申請を行います。

申請にあたっては、職業紹介責任者講習を受講して受講証明書を取る必要があります。 指定の実施機関で受講し、試験に合格すると受講証明書が交付されます。 また、職業紹介事業を行う上で、職業紹介責任者を必ず1人は選任する必要があります。

有料職業紹介事業の許可申請には、許可申請書と事業計画書の他にも 住民票や履歴書、定款、登記簿謄本、貸借対照表及び損益計算書、 残高証明書、事務所の賃貸借又は使用貸借契約書などが必要です。

個人事業主の場合は用意する書類が違う部分もあるので、厚生労働省の手引きに従って用意を進めてください。

上記の準備が完了したら、近くの労働局へ手続き申請をしに行きます。 簡易書留による郵送や、電子申請も可能です。 内容に問題がなければ、申請から2〜3カ月で許可証が交付されます。

なお、有料職業紹介事業を無許可で行った場合は、職業安定法第により1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

各種申請に関わる提出書類については、厚生労働省のサイトをご確認ください。

▼▼人材紹介事業にかかるコスト▼▼

人材紹介事業を成功させるためには、さまざまなコストが関わってきます。

以下で、具体的なコストについて詳しく見ていきましょう。

① 初期投資

人材紹介事業を始めるにあたって、最初にかかる初期投資は非常に重要です。

資本金として500万円以上が求められ、そのうち150万円は自己資金で現金として確保する必要があります。

この資本金は、事業運営を安定させるための基本的な準備資金となります。

また、オフィスの設立も必須で、広さや設備に応じてコストが大きく変動します。

例えば、20㎡以上の広さを確保し、個室やパーテーションを用意することが必要です。

これに伴い、オフィスの賃貸料や敷金、礼金なども加算されるため、トータルで数十万円が必要になることもあります。

さらに、職業紹介責任者の資格取得にかかる講習費用も忘れてはなりません。

このように、事業をスタートするためには多くの初期費用がかかるため、しっかりとした資金計画が求められます。

② 維持費用

人材紹介事業を運営するにあたって、初期投資だけでなく、事業を継続していくための維持費用(ランニングコスト)も重要です。

オフィスの賃料は毎月発生しますし、広告やマーケティングにかかる費用も計上しておく必要があります。

さらに、ウェブサイトの運営費用や、従業員を雇用する場合の人件費も、継続的なコストとして見逃せません。

これらの維持費用は、事業の規模や運営方法によって変わりますが、少なくとも月々の支出が100万円を超えるケースも少なくありません。

安定した事業運営のためには、これらのコストをしっかりと管理し、適切な資金計画を立てることが不可欠です。

▼▼職業安定法による規定▼▼

① 人材斡旋をする業種について

港湾運送業と建設業については、有料職業紹介事業の許可に加え、追加の申請が必要になります。

② 紹介手数料について

上限制手数料と、届出制手数料のいずれかの方法により、手数料の徴収が認められています。

・上限制手数料

…支払われた賃金額の10.5%相当額が徴収できます。 紹介した人材が継続6カ月を超えて雇用された場合は、6カ月間の雇用に係る賃金額の10.5%相当額が上限額です。 上限制手数料の場合は、手数料徴収の基礎となる賃金支払日以降に徴収できます。

・届出制手数料

…事業申請時に上限手数料率を届け出て許可される方法です。 届出制手数料の上限は雇用契約の年収の50%以下とされています。 なお、業界の平均は30〜35%とされており、相場を超えての申請には特別な理由が求められます。

▼▼人材紹介事業で押さえておくべき法律▼▼

人材紹介事業を成功させるためには、関連する法律の理解が欠かせません。

これにより、求職者や企業とのトラブルを回避し、適切なサービスを提供することができます。

ここでは、人材紹介事業において特に重要となる法律について解説します。

① 労働基準法

労働基準法は、労働者の権利を守るための基本的な法律です。

労働条件や解雇に関するルールが定められており、求職者と企業の間で適切な労働条件が守られるようにするため、人材紹介会社がしっかりと理解しておくべき内容です。

特に「労働条件の明示義務」や「解雇の制限」など、基本的な労働環境の整備に直結する項目が含まれます。

② 労働契約法

労働契約法は、労働契約の締結や終了に関する規定を定めた法律です。

この法律により、不当な雇い止めや解雇が防止され、労働者の権利が保護されています。

求職者と企業の間で労働契約を結ぶ際に、この法律に基づいて正確な情報提供と適切な契約締結が求められます。

③ 有期雇用法

有期雇用法は、特にパートタイムやアルバイトなどの有期雇用契約に関する法律です。

この法律は、同じ仕事に対して同じ賃金を支払う「同一労働・同一賃金」の原則を定めており、有期雇用労働者が正社員と同様の待遇を受けられるようにするための基盤となっています。

パートやアルバイトを紹介する人材紹介会社にとって、欠かせない法律です。

④ 男女雇用平等法

男女雇用機会均等法は、性別に基づく差別を禁止し、男女が平等に雇用機会を得られることを目的とした法律です。

採用において男女の差別があってはならず、平等な条件での雇用が提供されるようにすることが求められます。

人材紹介業務において、この法律を遵守することが信頼性の高いサービス提供につながります。

▼▼人材紹介業を成功させるための重要なポイント▼▼

人材紹介業を成功させるためには、戦略的な取り組みが不可欠です。

ここでは、ビジネスを円滑に進め、競争の激しい業界で成功を収めるために押さえておくべき重要なポイントを紹介します。

① 注力すべき分野を明確にする

競争の激しい人材紹介業界で他社との差別化を図るためには、特定の分野や業界に注力することが重要です。

例えば、「IT業界に特化した人材紹介」や「特定の技能を持つ人材に強みを持つ」など、専門性を高めることで、顧客からの信頼を得やすくなります。

② 効果的な集客戦略を立てる

求職者を集めるためには、効果的な集客戦略が欠かせません。

求人サイトの活用やSNSマーケティング、業界に特化したセミナーやイベントの開催など、ターゲットとなる求職者にリーチする手段を駆使し、自社の強みをアピールすることが求められます。

③ 営業活動に注力する

求職者を集めるだけでなく、紹介できる企業の数も重要です。

紹介できる企業が多ければ、求職者に対してより幅広い選択肢を提供できます。

積極的な営業活動を展開し、パートナーとなる企業を増やすことで、安定した収益基盤を築くことが可能になります。

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▼▼まとめ▼▼

今回は職業紹介事業を立ち上げる際に必要な情報をまとめさせていただきました。

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